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少ない選択肢から賃貸オフィスを選択するのは、リスクがあります。一括資料請求で届く、数多くの選択肢を検討して選ぶ賃貸オフィスこそ、本当にベストな選択と言えます。
一括資料請求時に、物件の場所・面積・種別などを細かく指定することができます。意図しない条件の情報などが届くことが少なく、ムダがありません。
貸事務所 賃貸オフィス 賃貸事務所 事務所移転の「シリーズ記事一覧」

第1回 オフィス仲介会社はこう選べ!

第2回 物件情報のチェックすべきポイントはここだ! <前編:スペックについて>

第3回 物件情報のチェックすべきポイントはここだ! <後編:価格について>

第4回 目で見て決めよう!内見のすすめ

第5回 申し込みと契約のノウハウ

第6回 移転準備から移転まで

第7回 移転完了!新オフィスで仕事をはじめよう

キャッシュフロー【Cash-flow】

売上げや利益よりもお金の流れそのものを重視する考え方。「一定期間中に企業活動で得たお金から、諸経費、税金、その他の支出を差し引いた後に、企業の手元に残るお金」のこと。

一括競売

旧法では、更地に抵当権を設定後、その設定者が抵当地に建物を築造したときは、抵当権者は、土地と建物を共に競売することができた。改正法では、更地に抵当権設定後、設定者以外の者が抵当地に建物を築造した場合も、一括競売ができることとなった。 ただし、その建物の所有者が抵当地の占有について抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、一括競売を行うことはできない。すなわち、Aの更地にBの抵当権が設定された後に、Aがこの土地をCに賃貸してCが賃借権の登記を備え、かつCが抵当権者全員の同意を得てCの賃借権が先順位の抵当権に優先する旨の同意の登記を経たときは、もはやBは一括競売することができない。

抵当権消滅請求

改正前は、抵当不動産の第三取得者が、抵当権者に一定の金銭を提供して、抵当権を消滅させる滌除(てきじょ)という制度があった。改正法は、この制度の名称を「抵当権消滅請求」と改め、内容も簡素化した。 抵当不動産を取得した第三取得者は、その代価または一定の金銭を抵当権者に提供して、抵当権消滅の請求をすることができる。この請求は、抵当権の実行としての差押さえの効力発生前にのみ可能である。 抵当権者が、第三取得者の提供額に不満のあるときは、抵当不動産を競売してその競売金から債権の回収を図ることになる。抵当権者は、第三取得者から抵当権消滅請求を受けた後2ヶ月以内に競売の申し立てをしないときは、第三取得者の提供額を承諾したものとみなされる。抵当権者が第三取得者の提供額を承諾し、かつ第三取得者がその承諾を得た金額を払い渡し、またはこれを供託したときに、抵当権は消滅する。
埼玉県南埼玉郡宮代町 町名一覧
学園台
  (ガクエンダイ)
金原
  (カネハラ)
国納
  (コクノウ)
須賀
  (スカ)
道佛
  (ドウブツ)
中島
  (ナカジマ)
西原
  (ニシバラ)
東粂原
  (ヒガシクメハラ)
姫宮
  (ヒメミヤ)
宮代
  (ミヤシロ)
宮東
  (ミヤヒガシ)
山崎
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逆井
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中央
  (チュウオウ)

  (ナカ)
西粂原
  (ニシクメハラ)

  (ヒガシ)
東姫宮
  (ヒガシヒメミヤ)
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  (ホンデン)
宮代台
  (ミヤシロダイ)
百間
  (モンマ)
和戸
  (ワド)
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