一般的に2年間の賃貸借期間が契約書に記載されるケースが多いが、欧米のような自由な契約に基づく約束期限(明渡し期日)としての期限ではなく、更新される点が日本の大きな特長といえる。
2年という契約期間が慣習化された背景は、賃借人の意志で事実上契約が更新できる日本の借地借家法の正当事由制度(貸主からは事実上契約終了ができない借地借家法第28条)がオフィスビルなどの事業用建物の賃貸借にも適用されているため、契約更新(事実上形式的ではあるが)期間をできるだけ短くすることで賃料交渉(市場賃料)の機会を2年毎に求めたという説が有力視されている。
当局によって許可された不動産会社が事業主体となって複数の投資家から出資を募り、不動産賃貸事業等に共同投資する事業のこと。不動産会社と投資家との共同事業の形をとるためシンジケーションと呼ばれる投資形態となる。
期間の定めがある契約(一般に行われている殆どの契約行為)は、民法618条により「途中解約の特約」があるときのみ、契約期間中の解約が可能とされている。一般的には「6ヵ月前の予告」で解約できる条項が盛り込まれているため、「途中解約をする権利」が法的に認められていると誤解されている場合が多い。よって、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず、「期間内解約の特約」が記載されていない限り、途中解約はできないことになるので注意が必要。